会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、岐阜県空間情報(GIS)研究会(以下「本会」という。)と称す。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、岐阜市六条南2-11-1社団法人岐阜県測量設計業協会内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、岐阜県における社会インフラとしての空間情報について、その整備と民間への流通を促進するために、産業界・学界・行政が連携し、より高度で効果的かつ経済的な空間情報システム実現のための調査、研究及び普及啓発活動等を行い、もって地域社会の発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 県内における空間情報の整備と活用に関する情報収集、調査研究
(2) 会員の技術向上のための勉強会、交流会の開催
(3) 県内の空間情報整備促進のための関連行政機関との意見交換会の開催
(4) 岐阜県内におけるGISの普及、啓発のための講演会、セミナー等の開催
(5) その他本会の目的を達成するために行なうべき活動
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会は、正会員および賛助会員により構成する。
2 正会員は、本会の目的に賛同し、岐阜県内において活動する個人、法人又は団体で、理事会の承認を得て入会した者とする。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同する個人、法人又は団体で、理事会の承認を得て入会した者とする。
(会 費)
第6条 正会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
第3章 役 員
(役 員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 2名
(3) 幹 事 長 1名
(4) 事務局長 1名
(5) 理 事 若干名
(6) 監 事 2名
(役員の選出)
第8条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選出する。
2 会長、副会長、幹事長及び事務局長は、理事の互選とする。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 幹事長は、会長を補佐し、理事会を運営する。
4 事務局長は、会長を補佐し、事務局を運営する。
5 監事は、本会の会計処理状況及び業務執行を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(顧問およびオブザーバー)
第11条 本会に、顧問及びオブザーバーを置くことができる。
2 顧問及びオブザーバーは理事会の同意を経て会長が委嘱する。
第4章 会 議
(総 会)
第12条 総会は、正会員をもって構成するものとし、正会員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 総会は、通常総会と臨時総会とし、会長が召集する。
3 通常総会は、年1回開催し、臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は会員から請求があったときに開催するものとする。
4 総会の議長は、会長が務める。
5 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 総会は、本会則に規定するものの他、次の事項を審議する。
(1) 事業計画の決定及び事業報告の承認に関する事項
(2) 予算の決定及び決算の承認に関する事項
(3) その他本会の運営に関する重要事項
(理事会)
第13条 理事会は、理事をもって構成するものとし、理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 理事会は、会長が必要と認めたときに開催するものとし、会長が召集する。
3 理事会は、総会に付議すべき事項並びに本会の運営に関する基本的な事項を審議する。
4 理事会の議長は、会長が務める。
5 理事会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部 会)
第14条 本会に部会を設置することができる。
2 部会設置は、理事会で審議設置する。
3 部会の運営規則は、理事会において別に定める。
第5章 そ の 他
(事業年度)
第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(委 任)
第16条 本会則に定めるものの他、本会則の施行について必要な事項は、理事会において定める。
付 則
1.本会則は、平成14年8月29日から施行する。
2.平成18年6月8日、第7条及び第11条について改訂。